防災士の認証と防災士制度の推進で地域社会の防災力向上に寄与する

日本防災士機構への寄附金のお願い

(ご寄附は任意です) 日本防災士機構は、阪神・淡路大震災の教訓のもとに防災士の養成を推進し、社会の期待をしっかりと受け止め、地域の防災・減災力の向上を通じて日本の防災力の強化に努めて参りました。 この間、各地における防災士活動の実績が評価され、最近では多数の自治体が防災士の専門性と活動力を期待して、防災士を積極的に活用する動きが見られるようになっております。 つきましては、防災士の活動の活性化を一層進めることに当り、下記の事業にかかる募金の趣旨にご理解を頂き、防災士の活動を支援するためのご寄附を賜りますよう、各位にお願いを申し上げる次第でございます。 皆様から頂く寄附金は、主として、下記の事業に使用させて頂きます。 なお、寄附金の使途内容と会計報告は、各年度毎に当機構ホームページ上に掲載致します。

(1)防災・減災にかかる講演会やシンポジウム等の啓発事業への支援 (2)防災士の被災地支援ボランティア活動への支援 (3)防災士の資質向上に向けての研修事業への支援 (4)日本防災士会及び理念を共有する団体と連携する事業への支援

寄 附 金

一口 3,000円(一口以上、何口でも構いません)

払 込 先

郵便局「払込取扱票」を使用して下記口座へお払込下さい 口座名義:日本防災士機構寄付金口座 口座記号番号:00100-1-484397

寄附の税制優遇措置(寄附金控除)についてのご案内

日本防災士機構は、平成30年1月5日に、東京都知事により「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」の認定を受けました。これに伴い、当機構への寄附は、税制優遇措置の対象となりました。(令和5年6月20日付認定更新)
寄附者(個人または法人)は、所得税、法人税、相続税、一部の自治体の住民税において、それぞれに定められている条件を満たすことで、優遇措置を受けられます。なお、優遇措置を受けるためには、下記の申告が必要です。

内閣府

https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu/kojin-kifu

国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1263.htm

1、個人による寄附

確定申告を行うことで税金が還付されます。所得控除と税額控除から、いずれか有利な方を選択することができます。確定申告の際には最寄りの税務署にご相談ください。 なお、年末調整では申告できませんのでご注意ください。

2、個人住民税の控除について

当機構が所在する東京都にお住まいの方は、所得税に加え、個人都民税の控除対象となります。(市区町村民税については、各自治体へご確認ください) なお、東京都以外の個人住民税の控除については、対象団体となっておりませんので、ご了承ください。

3、相続税の控除について

相続した財産の一部または全部を当機構に寄附した場合、寄附した財産分については、相続税が課税されません。

4、法人による寄附

法人が認定NPO法人に対して支出した寄附金は、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。 詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。

5、税制優遇措置を受けるための手続き

所轄税務署にて確定申告を行ってください。年末調整で申告することはできません。 確定申告の際、当機構が発行した寄附金受領証明書(領収書)を添付し申告してください。 寄附金受領証明書(領収書)の再発行は致しませんので、紛失しないようご注意ください。 なお、当機構では、確定申告に関する個別のご相談・アドバイス等は致しかねますのでご了承ください。詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。

寄附金受領証明書(領収書)の発行について

寄附金の入金が確認されましたら、その都度当機構より寄附金受領証明書(領収書)を発行、郵送致します。証明書の再発行はできませんので、紛失しないよう大切に保管してください。なお、年間を通じて複数回ご寄附頂いた方への通年分まとめた証明書の発行もできませんので、ご了承ください。

寄付金会計並びに機構行事のご報告