防災士の認証と防災士制度の推進で地域社会の防災力向上に寄与する

特例各種ご案内

防災士資格の取得に当たって、防災、災害対応、応急手当等に実績のある方々を対象に次の特例制度を設けています。 特例制度の活用による資格取得を希望される方は、当機構事務総局まで上記専用申込サイトまたは、FAX・郵送にてお申込みください。請求受領後、10営業日前後で当機構より書類を郵送いたします。 (受験希望地域記入欄がある特例は、日程調整のご連絡をいたします)

警察官(退職者を含む)の防災士資格取得特例について

(2015年4月1日から新基準適用)

日本防災士機構認証委員会は警察官(退職者を含む)の防災士認証についての特例を定めております。この基準及び手続きによる資格取得を希望される方は、事務総局までFAX・郵送にてお申込みください。(救急救命講習の有効期限については、防災士の認証登録申請時に5年以内に発行されたものであって、かつ、その講習の発行者が定めた有効期限内のものを対象とします。)

※救急救命講習の有効期限は、2019年度から新基準適用

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消防吏員(退職者を含む)の防災士資格取得特例について

(2004年9月から適用)

日本防災士機構認証委員会は消防吏員(退職者を含む)の防災士認証についての特例を定めております。この基準及び手続きによる資格取得を希望される方は、事務総局までFAX・郵送にてお申込みください。

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消防団員(退職者を含む)の防災士資格取得特例について

(2013年4月1日から適用)

日本防災士機構認証委員会は消防団員(分団長以上の職歴を持つ者及びその職歴の退職者を含む)の防災士認証についての特例を定めております。この基準及び手続きによる資格取得を希望される方は、事務総局までFAX・郵送にてお申込みください。 ※消防組織法に基づく消防団が対象です。

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「赤十字救急法救急員資格認定者」の防災士資格取得特例について

(2010年4月1日から新基準適用)

赤十字救急法救急員の方は、防災士養成特例研修として1日6講目の受講および「防災士教本」の学習により、防災士資格取得試験の受験資格を得られ、試験合格後は防災士として登録申請をすることができます。(費用は特例研修費用、試験受験料、防災士認証登録料等総額37,400円です。)

 

自衛官(退職者を含む)の防災士資格取得特例について

(2023年4月1日から基準適用)

日本防災士機構認証委員会は自衛官(退職者を含む)の防災士認証についての特例を定めております。この基準及び手続きによる資格取得を希望される方は、事務総局までFAX・郵送にてお申込みください。(救急救命講習の有効期限については、防災士の認証登録申請時に5年以内に発行されたものであって、かつ、その講習の発行者が定めた有効期限内のものを対象とします。)

※救急救命講習の有効期限は、2019年度から新基準適用

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機構が定めた防災士資格取得「特例制度」について

(1)「特例」については下記の経緯をもって制定しております。

特例制度の対象に関しては、防災有識者をもって構成されている当機構顧問・参与等への意見聴取を重ねた事案を、学界の専門家をもって構成する防災士認証委員会に諮問して、慎重な審議が行なわれ、その上で消防吏員特例については「全国消防長会」、消防団員特例については「日本消防協会」、また赤十字救急法救急員特例については「日本赤十字社」と、及び自衛官特例については「防衛省」と個別に入念な調整を行い、その同意を得た上で認証委員会が認証し、制定されたものです。認証委員会では、特例対象が防災士に求められている資格認定水準と同等もしくは、同等以上である事を審議を通じて客観的に評価をし、個別の職域・職務対象毎に限定した特例基準を定めたものです。

(2)機構が特例制度を制定した基本的な理由

防災にかかる、公的にも職能的にも高いレベルの方々を、特例をもって防災士として認証する事により、民間資格である防災士資格にかかる社会的評価が高まるばかりでなく、防災士制度の周知にも優れて影響力が期待できるものとの考えに基づいております。また、防災士資格を既に取得した人及び、これから防災士資格を取得しようとする人に対しても、相対的に好ましい影響があるものと思量しております。

(3)消防団員特例「分団長以上の階級にある者」の基準について

消防団分団長以上の階級者は概ね20年にわたる消防団における従事の経験を有し、人格と知識、現場対応力等について充分な経歴と、地域消防団の一定数の団員の統括者として職能的に高いレベルの存在であると評価されております。なお、機構に対しては従来から消防団関係者より「消防職員に対する資格取得特例が制定されてある以上、消防団幹部を対象とする防災士資格取得特例を設定するべきではないか」とのご指摘がたびたびあり、2013年に特例対象に加えられました。