防災士の認証と防災士制度の推進で地域社会の防災力向上に寄与する
当機構は定款に掲げる目的に賛同し、活動する会員で組織しています。当機構の目的、会員の種類等については、定款で次の通り定めています。
第3条 この法人は、災害に対する減災と社会の防災力向上のための活動が期待される、相当程度の専門性を持った防災士と呼称する指導的役割を持つ人材の養成、確保、活用等により、わが国の防災と危機管理に寄与することを目的とする。
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の会員とする。
(1)正会員 この法人の理念と目的に賛同し、この法人の活動を積極的に推進しようとする個人及び法人
(2)賛助会員 この法人の理念と目的に賛同し、この法人が行う事業を賛助する個人及び法人
第7条 この法人に会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
2 理事長は、前項の申し込みがあったとき、その者が第6条に掲げる条件に適合することを確認した上、入会を承認するものとする。
第8条 正会員は、総会において別に定める会費及び入会金を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める会費及び入会金を納入しなければならない。
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)正会員及び賛助会員においては、会費を一年以上滞納したとき。
(4)除名されたとき。
第10条 会員は、理事会が定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。