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防災評論(第142号)

山口明の防災評論(第144号)【2022年8月号】

山口明氏による最新の防災動向の解説です。
〈解説〉とあるのは山口氏執筆による解説文、〈関連記事〉はそのテーマに関連する新聞記事の紹介です(出典は文末に記載)。防災士の皆様が、引用、活用される場合はご留意の上、出典を明示するようお願いします。

1、被災者支援と法制 

〈解説〉
 2020年7月の豪雨災害については被災者生活再建支援法(以下「支援法」という。)の適用が決定された。7月末での適用市町村数は甚大な被害が球磨川流域に集中した熊本45のほか、大分3、島根1、岐阜1、鹿児島2と広範囲にわたる。被災家屋の世帯に最大300万円の生活再建支援金が支給されるこの支援法も我が国災害法制の体系にしっかり定着してきた感があるが、まだその歴史は新しい。
 支援法は1995年の阪神・淡路大震災が契機となって1998年に制定された。当初は“あと片付け法”の性格が強い法律で煩雑な認定手続が求められたほか肝心の被災住宅の再建については支援対象外とされていた。これでは被災地の生活再建の復旧に不十分であるとの議論が湧き起り、2004年には住宅本体への再建支援が認められるとともに2007年にはいわゆる支援金定額渡し切り方式の導入により、手続面での手間が大幅に減少し、今日のような使い易い法制へと変化を遂げている。
 こうして見ていくと支援法とその改正は災害対策の理にかなった素晴らしい制度のように思えるが、実は我が国法体系の中で重大な疑義をはらんでいる。それは違法で保持されている財産権との関係で、違憲ではないかとの論争である。
財産権の保障とは即ち、自分の財産(住宅など)は自力で創設すべきであり、これに公金(支援金など)を投入することは許されないとする理である。確かに家に放火された場合公共からの補償はまったく無いのに地震、台風などの大災害で破損した住宅には公金がでるという理屈は一理ある。政府もこの点に神経質になっており、支援金はあくまで“生活”の再建資金であり、その指標として住宅を使っているに過ぎないとの苦しい解釈をしている。
 今回の豪雨災害で政府は支援金の支給対象を広げ、これまで“大規模半壊”としてきた支給範囲を“中規模半壊(新設)”にする検討に入った。当然被災者には喜ばしい措置であろうが、ますます一般の被災との区別を論理的に説明し尽くせるかどうかは問われるだろう。また法改正後には7月豪雨に遡及適用する方針としているが、阪神・淡路大震災の被災者にはこの法律は遡及適用されなかった。この辺の均衡も十分吟味されねばならないだろう。






[防災短信]

以下は、最近の報道記事の見出し紹介です。