2018年2月1日掲載
お知らせ
総務省消防庁は、消防団員の確保方策等に関して検討を行い、新たに「大規模災害団員」を導入する方針を発表しました。平成30年1月19日、消防庁長官は各都道府県知事・各指定都市市長に「消防団員の確保等に向けた重点取組事項について」通達し、その中で「自主防災組織等の強化と消防団との連携」の項において、次のように記しています。
「このため、消防団員や防災士等の防災活動に関する知識が豊富な人材を指導者として、自主防災組織等のリーダー育成の取組を進め、自主防災組織等のレベルアップを図ること」
また通達添付資料の中では、大規模災害団員の「想定されるなり手」(例)として
防災知識等が豊富な防災士、水防団員(水災においては水防団員として活動)、救助救急等の必要な技能を持つ者等が「大規模災害団員」として活動を実施。
と示しています。
このように、「防災士が指導者となって自主防災組織等のリーダー育成に取り組むこと」「大規模災害団員になること」という2つの点で防災士への期待が込められた通達となっています。
なお、大規模災害団員は、大規模災害時に新たに発生する活動、人手不足となる活動を担当するもので、具体的には災害情報の収集・報告・地域住民への伝達、避難誘導・安否確認、避難所運営支援等が想定されています。
詳しくは「消防団員の確保方策等に関する検討会報告書」(平成30年1月9日)をご参照ください。